清水建設 鹿島建設 大成建設 竹中工務店 大林組
熊谷組 戸田建設 ハザマ フジタ 東急建設
西松建設 前田建設工業 三井住友建設 飛島建設 鴻池組
五洋建設 鉄建建設 東亜建設工業 奥村組 安藤建設
浅沼組 銭高組 東洋建設 長谷工コーポレーション 松村組
大豊建設 関電工 きんでん 高砂熱学工業 新菱冷熱工業
三機工業        

清水建設
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 50万円は目標として認識している。
標準作業量 リスクもあるし、架空的なものは企業として出せない。
現場の賃金実態の調査を 別紙に回答。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 誠意をもって対応している。二重払いはケースバイケース。
手間請労働者への賃確法適用を 作業員名簿は1次の責任で必ず提出させている。労働者性は清水で判断できない。労基署が決定すること。現場で同じく苦労している方たちなので我々も労働者と思っているが、ケースバイケースで対応するしかない。先取特権が変更され、賃確法の範囲が広がるというのは、プラスと思う。証明書類等の協力は状況によって。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を よりよくなるように徹底していく。
手形について 労務費相当分は現金払いしている。また、下請業者にも指導。
粉じん・アスベスト対策 解体、改修等では、サンプリング等の検討会をして対応。吹き付けアスベスト等の工事は、フィルターつきの排気装置を使用。(アスベスト除法工事の年間件数は昨年、全国273件。建築事業(リニューアル含む)は82件(東京、千葉、横浜)
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鹿島建設
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 過当競争はやめる。ムダな重層下請をやめる。皆さんが現場を支えている。職長の給料が低いのは不安。日建連等のワーキンググループで研究、提言している。
標準作業量 別紙に回答。
現場の賃金実態の調査を 別紙に回答サンプル数1,100
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 賃金は基本的に立替払いを行う。工事代金の中の労務費部分は立替払いの交渉のテーブルにのせている。二重払いもしていく。
手間請労働者への賃確法適用を 雇入れ通知書については、直接の事業主が発行するよう指導している。しかし、一人親方等の手間請に発行するのは難しい。雇入れ通知書を発行するのが適正な契約形態になるよう下請を指導していく。労災事故発生の場合等、手間請の労働者性の問題については、監督署と相談して前向きに対応する。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 1次、2次には、適正でない場合は指導している。施工体制台帳の整備、最終下請までの確認については、現場パトロール時に実施。
手形について 手形サイトは70日。労務費相当の現金払いについては、2次以下でも守るよう指導。
粉じん・アスベスト対策 事前調査。届出。立ち入り禁止。禁煙。湿潤化。ビニールシートで仕切る。クリーンルームの設置。高性能フィルター。マスク。使い捨て作業衣。環境測定。飛散抑制剤の散布。クリーナー。養生、撤去。二重梱包。呼吸用保護具。換気。休憩設備。散水。粉じんが発生する場合、排気装置を当然設けている。(除去工事の年間件数)03年度は、土木2件、建築65件。
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大成建設
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 現場の職人あっての建設会社ということは理解している。職人の賃金は上げなくてはと思うが、簡単にできる問題ではない。
標準作業量 別紙に回答。
現場の賃金実態の調査を 次回は現場労働者から聞き取るようにしたい。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 賃金・工事代金の不払い発生の場合、個別に事実を調べ対応。結果として二重払いもあり得る。
手間請労働者への賃確法適用を 雇入れ通知書は、雇用管理者研修で、1次業者に指導している。証明書類は、労基署から求められれば出す。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 契約条件を明確にし、1次業者から施工体系図などで末端業者まで確認している。2次以下についても、施工体制台帳の提示のとき、契約書のコピーを出してもらっている。契約書がない時は、とりかわすよう指導している。
手形について 手形サイトは90日。労務費は全て現金で払っている。下請から相談があれば指導している。
粉じん・アスベスト対策 アスベスト使用状況の確認。東京都への届出。飛散防止での作業主任者の設置。防じんマスク。作業着。健康診断。作業箇所を隔離して、排気装置をつけている。スレート加工は工事加工が原則。現場でやるときは換気。(除去工事の年間件数)吹き付けアスベスト除去工事は、毎年約30件。
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竹中工務店
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 賃金は雇用主と従業員の契約なので、当社が具体的な回答はできない。不都合や品質上の問題が出れば介入する。
標準作業量 立地条件、作業時間、工法等が明確にならないと回答しづらい。受注競争の中、外部への開示は困難。
現場の賃金実態の調査を 別紙に回答。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 事実確認して対応し、工事代金も実態把握、誠意をもってスムーズにいっていると理解している。
手間請労働者への賃確法適用を 雇入れ通知書の発行は、1次に指導・教育している。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 1次との契約は定められた基準に基づき自施しているが、下請での契約は文章でのとりかわしが徹底されていないのが実情。
手形について 労務費は現金。1次にも指導している。再下請会社間は個別の管理権限はない。2次以下から「もらってない」、「サイトが長い」などの連絡が来れば、1次を呼び、注意する。そういう1次がつぶれると大変なのでチェックは早い。
粉じん・アスベスト対策 開始前に計画書。安全衛生法に則り、適切に対応。マスク指導。(除去工事の年間件数)除去工事は大小26件、廃棄量930m3封じ込め作業4件、廃棄量20m31件あたり1〜300u。
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大林組
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 職種・経験・技能によって違ってくる。現状でいいとは思っていないが、ケースバイケースで一概には答えられない。これ以上下がるのをくい止めるという状況。
標準作業量 別紙に回答。
現場の賃金実態の調査を 別紙に回答。手取り額ということで調査。3次には経費込みの場合もあるかもしれない。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 賃金の不払いについては基本的に対応している。手形の場合は、ケースバイケース。
手間請労働者への賃確法適用を 一人親方でも、二面性がある。労災の場合、5号用紙で出す。(出稼ぎ者について)現場で働く人は、全て労働者。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 書面での契約が基本。条件等も明示し、契約書に謳っている。2次以降については、施工体制台帳を整備する中で指導している
手形について 労務費相当分の現金払いは当然で、いろいろな機会に指導していきたい。手形サイトは120日。1次には120日を超えるのはいけないと言っている。
粉じん・アスベスト対策 散水。集塵機。保護具。保護着。長靴。手袋。粉じんが発生する場合、排気設備を設置している。(除去工事の年間件数)平成15年度、4件。年間50〜60件。
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熊谷組
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 重層下請になればなるほど賃金が少なくなるので、重層下請は3次以下にならないようにしたい。50万円は生活に必要な賃金だと思う。払うという認識に至っていない。
標準作業量 別紙に回答。
現場の賃金実態の調査を 別紙に回答。60人と対面して調べた。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 下請業者間に賃金不払いが発生した場合、実態調査に基づき対処したい。二重払いは、個別事例によって対処する。
手間請労働者への賃確法適用を 雇入れ通知書は、専門工事業者の事務所に備え付けさせる。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 研修会で指導している。
手形について 労務費については現金払いを徹底している。手形サイトは120日
粉じん・アスベスト対策 環境省のアスベスト・マニュアルで対処。(除去工事の年間件数)アスベスト除去は全体で15件。首都圏で10件。
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戸田建設
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 青年の就労も含めて魅力ある産業をめざすために50万円は必要と認識。ダンピング受注に対して全建の「見直し提言」にも参加し要望している。賃上げは出来る限り努力する。
標準作業量 別紙に回答。
現場の賃金実態の調査を 別紙に回答。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 立替払いは、早く解決したいので、よく協議して救済する。
手間請労働者への賃確法適用を 安全大会等で雇入れ通知書は指導している。証明書類の指示・協力については、月に1度の防災協の点検で確認している。出稼ぎ者の問題は、社として調査してみる。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 契約しなければ発注しないが原則。標準見積り要綱、約款があり、適正に対処している。安全協議会では1次、2次の事業主も参加するので、直接2次業者も当社が指導している。施工体制台帳の整備、最終下請までの確認についてはグリーンファイル、新規入場社チェックで台帳化しており、限りなく確認している。
手形について 労務費は現金払い。手形サイトは120日。労務費が手形で支払われたときは当社に相談を。その発行業者を取引停止にする。
粉じん・アスベスト対策 事前調査、確認。監督署への届出。飛散防止の措置。スレートなど屋根材は手仕事で解体し、散水、労働者は保護具、保護メガネ着用。粉じんが発生する場合、負圧除塵装置を設置。アーク溶接等は、局所対策と防じん対策。現場加工は、除塵丸ノコ、防じんマスク着用。(除去工事の年間件数)平成15年4月〜平成16年3月で吹き付けアスベスト除去工事は22件。(一昨年は19件)
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ハザマ
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 月収50万円以上の要求については、必要と理解はしている。安定的に工事を発注していけばと考えている。関連機関等で調整、配慮していきたい。
標準作業量 別紙に回答。
現場の賃金実態の調査を 別紙に回答。サンプル数952人
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 事実関係を調べて立替払いしている。二重払いを含めて立替払いしている。
手間請労働者への賃確法適用を 新規入場者教育の際に各作業員に雇入れ通知書の交付の有無を確認。交付していなければ、協力会社を通じて発行するよう指導している。証明書類の提示・協力については、要請があれば、その都度検討していきたい。出稼ぎ労働者の件は、次回まで調査する。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 協力会社と工事契約の際に協議して、(責任範囲、施工条件等)を明示するよう指導している。施工体制台帳の整備、最終下請までの確認は、現場パトロールで確認。整備していないときは、1次の協力会社を通じ指導している。
手形について 労務費相当分は現金で支払っている。手形サイトは120日
粉じん・アスベスト対策 都発行のチェックシートで事前調査。排気装置は十分指導している。(除去工事の年間件数)改修工事1件、解体工事1件。
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フジタ
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 現在の賃金が十分だとは思っていない。ムダをなくす努力をしているが、業界をあげての取り組みとならないとできない課題だ。重層の次数を減らせば、労働条件改善につながると考える。努力をしていく。
標準作業量 別紙に回答。
現場の賃金実態の調査を 別紙に回答。協力会社から情報をもらい、それをまとめた(2次まで)
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 実態を調査・確認し、できる範囲で努力する。個々によって事情が違っている。中には立替払いした例もある。業法の条項と実態とがうまくあっていないこともある。誠実に対応していく。
手間請労働者への賃確法適用を 雇入れ通知書の発行確認を、新規入場者教育時に確認している。作業員名簿を全建様式を用い作成している。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 安全パトロールをする時に、下請との文書契約の確認もしている。施工体制台帳の整備、最終下請けまでの確認を、法律通り確認している。
手形について 労務費相当分は現金払いしているし、下請指導もしている。手形サイトは、行政指導の範囲を超えないよう指導。
粉じん・アスベスト対策 防護マスク。事前調査。サンプリング調査。(除去工事の年間件数)平成15年=10件
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東急建設
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 昨今の経済状況から、その他の全ての職業で年収600万円程度となっている。建設業者も同額確保しなければ、次代を担う優秀な技能者は育たない。@ダンピング受注はしないA重層構造をなくすB不良不適各業者の排除などの努力をしたい
標準作業量 別紙に回答。
現場の賃金実態の調査を 別紙に回答。8作業所、3月中に調査。サンプル数315件。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 重大な問題であり、可能な限り対応したい。
手間請労働者への賃確法適用を 賃金支払確保法は大変いい制度だ。雇入れ通知書の発行は当然。新規入場者教育で確認している。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 協力業者とは合意の上で契約。1次をよく指導している。施工体制台帳の整備、最終下請けまでの確認はしている。
手形について 労務費は現金払い。下請までは徹底しきれていない。手形サイトは120日。
粉じん・アスベスト対策 事前調査。排気は、近隣との関係もあり、良し悪しと思っている。(除去工事の年間件数)昨年は10件。
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西松建設
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 重層下請構想が問題で、改善にはゼネコン全体で考える必要がある。二省協定賃金の引き上げをみんなでしていくことが重要。
標準作業量 別紙に回答。
現場の賃金実態の調査を 別紙に回答。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 各支店にも連絡し、発生した場合も解決してきている。国交省から指導があれば立替払いをするが、ない場合は各支店での判断。
手間請労働者への賃確法適用を 雇入れ通知書は一般的に発行するように1次業者には指導している。また、各現場に備えてある。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 当社では、見積条件書に記入してあり、協力業者にも指導している。ホワイトファイル(施工体制台帳)で、業法違反を含めてチェックしている。
手形について 全社的に現金に切り替えている。労務費は全て現金。手形が現実にあることについては、最終下請けまで指導していく。
粉じん・アスベスト対策 事前調査。届出。飛散防止剤の使用。分別解体。防じんマスク。ゴーグルの使用。粉じんが発生する場合、排気ファン等を設置。(除去作業の年間件数)横浜支店、関東支店、東関東支店で、昨年13件
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前田建設工業
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 材工発注しているため、直接的な雇用関係にないので難しい。おかれている立場は厳しい。賃上げに努力したい
標準作業量 別紙に回答。
現場の賃金実態の調査を 別紙に回答。2次まで。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 前田建設の現場で働いている労働者の賃金不払いに関しては、最大限努力し、場合によっては前田が払うことも含めて行っていく。工事代金の場合、商取引的な面もあり、事案ごとに話を聞いて解決していきたい。100%期待に添えるかどうかわからないが、誠意をもって対応したい。
手間請労働者への賃確法適用を しっかり発行するよう指導はしている。実態として労働者性があれば、指導はできる。現場での実態に基づいて判断していく。証明書類の提示・協力については、そういう事実があり、必要であれば、開示をして、労働者の賃金を確保したい。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 2次下請までは社のほうで確認できるが3次以降は会社間の経営に立ち入ることにもなり、指導はしているが、管理は難しい。
手形について 資金面では迷惑をかけないが、社のモットー。手形サイトは、最長で90日
粉じん・アスベスト対策 事前調査。粉じん発生の場合は、換気装置による換気や保護具の着用を義務付け。(除去作業の年間件数)過去1年で21件
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三井住友建設
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 厳しい状況の中、仕事確保を優先しているのが現状。
標準作業量 別紙に回答。10階建てマンションを基準にしている。
現場の賃金実態の調査を 別紙に回答。調査対象は300人位。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 現場作業員の賃金と工事代金は区別して対応する。作業者に対しては当社の現場で働いていた事実を確認して支払う。工事代金は他者に対し
手間請労働者への賃確法適用を 雇入れ通知書の発行へ、今後も指導していく。現場作業者名簿は当然使用している。証明書類の指示・協力については、必要な場合には協力する。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 元請として指導している。
手形について 現場でも作業者に賃金が支払われているか確認している。手形サイトは120日。50日以内とい
粉じん・アスベスト対策 使用建材の事前確認。防護服の着用。(除去工事の年間件数)去年は5件
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飛島建設
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 他社並みの労務費を支払うよう精一杯努力している。
標準作業量 別紙に回答。
現場の賃金実態の調査を 別紙に回答。調査件数468件。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 実態を調査する。上位の業者を指導している。元請としてケースごとに対応し立替払いもする。
手間請労働者への賃確法適用を 一人親方を含め、労働者と請負の区別をして対処。労働者性があれば救済する。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 建設業法に則って指導している。労働者名簿や許可の写しをとって4次まで把握している。
手形について 労務費相当分は現金払い。1次下請には元請として指導している。手形サイトは、工事規模によって、90日、120日、140日の3種類。
粉じん・アスベスト対策 最終処分まで確認。粉じんが発生する場合、換気装置を設置。アスベストの健診を半年に1回実地。(除去工事の年間件数)昨年は関東建設支店で1件。
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鴻池組
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 生活水準を上げていくことは、もっともなことだ。ただ、雇用を安定的に供給していくためには、(現状)しかたない。
標準作業量 別紙に回答。
現場の賃金実態の調査を 別紙に回答。50現場を調査。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 賃金は、立替払いをしている。工事代金は、事例が発生した場合は、ケースバイケースで立替払いをする。
手間請労働者への賃確法適用を 雇入れ通知書の発行は、下請に指導している。証明書類の提示・協力は、協力するつもりだ。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 施工体制台帳の整備、最終下請けまでの確認については、会社としての安全パトロールの中で現場サイドへの指導もしている。
手形について 労務費は現金払いが原則。2次下請以下についても指導している。手形サイトは120日以内。
粉じん・アスベスト対策 粉じんが発生する場合、防じんマスク着用、できる限り換気。(除去工事の年間件数)1件(吹き付けアスベストのみと思い調査した)
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五洋建設
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 主旨については理解する。労働条件等の改善はこれからも出来る限り考慮していく。重層下請の排除がいい。
標準作業量 別紙に回答。
現場の賃金実態の調査を 別紙に回答。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 労務費は立替払いする。工事代金は、ケースバイケース、善処して解決にあたる。
手間請労働者への賃確法適用を 証明書類の提示・協力については名簿に名前があれば協力する。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 土木建築現場で、施工体系図、施工体制台帳、契約書の写し等を整備し、元請から最終下請まで管理・指導・確認している。
手形について 労務費部分については現金払い。現場で出ているかチェックするように、定例会議で所長に指導している。手形サイトは120日
粉じん・アスベスト対策 粉じんマスク。現場では処理区域を分け、負圧除塵装置を配置。粉じんが発生する場合、排気装置を設置。(除去工事の年間件数)03年度は該当なし。過去3年間で1件。
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鉄建建設
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 個人的には望ましい。赤字になる工事は受注しない。主旨は理解するが公共工事積算単価も下落する中、現実には難しい。
標準作業量 別紙に回答。
現場の賃金実態の調査を 別紙回答。回答には3次はふくまれていない。1次業者には「無駄を省き合理的に」と指示している。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 二重払いも含めて対応している。個別案件にも担当者と話し合いの場を設ける。
手間請労働者への賃確法適用を 新規入場時に「一人親方や手間請」の方には「もしもの時に一人親方労災加入を」と話している。雇入れ証明は雇用関係がないので難しい。「労働者性の高い人」は労働者と見るよう方針が出ていたのでその通りで良いと理解している。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 施工体制台帳で細かくチェック.条件を示さないで仕事をしてもらうことはない。公共工事は「第三者に開示する」ことになるので、責任者の写真付きで公表している。「契約前の」着工はしていない。
手形について 1次には現金で支払っている。2次以降についても現金で支払っていると思うが約束はしていない。労務費の手形はない。材料等は手形で120日以内になっている。
粉じん・アスベスト対策 昨年2件。事前調査を行い。専門業者に依頼している。当該工事は、行政にも計画書を提出することになっているので、それらの資料は永久保存。廃棄も専門業者に依頼。集塵機、噴霧機も設置し、目薬、うがい薬、めがねなど等の準備もしている。
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東亜建設工業
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 請負契約なので直接の雇用関係にはない。しかし、賃金については「元請責任」があると思っている。
標準作業量 別紙に回答。
現場の賃金実態の調査を 別紙回答通り。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 立替払い条項は基本契約に明記されている。この1年間に3件発生しているが、3件とも二重払いで解決している。
手間請労働者への賃確法適用を 請負契約なので、出来ない。現場では「労働者名簿」を作成して、下請業者に指導しているし、今後とも指導を強化する。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 1次業者とは条件書を添付して契約している。契約前の着工はしない。
手形について 現金払い。2時以降は難しいが指導はしている。
粉じん・アスベスト対策 昨年はなかったが、今年3月に東京・横浜である。施工の場合、調査して関係官庁への報告と専門業者に依頼し最終処理を行う。送風機。集塵装置をつけ保護具を徹底している。就労証明書は考えている。白ろう病のときは解決してきた。
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奥村組
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 夫婦と子供で月額50万円は実感のある金額。経営環境は厳しく、社長交代を機に将来の経営計画を討議し始めている。 皆さんが生活できる賃金を得ていけるようにと思っている。
標準作業量 別紙に回答。
現場の賃金実態の調査を 別紙に回答。309人より回答があった。平均15,871円(40.4歳)であった。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 状況を確認して、立て替え払いを実施。労務費は二重払いをしてでも解決している。
手間請労働者への賃確法適用を 1次業者には「定例会」で指導している。今後とも2次〜3次にも指導を強化している。雇入れ証明は2次〜3次はなかなか出てこない。証明書は3年間は保存、閲覧も出来る。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 当然、書面契約と条件書で明記、指導を徹底している。契約前着工はない。
手形について 労務費は現金払い。昨年6月2次〜3次の経理担当者に電話で調査した。サイトは90日。100万以下は手形を発行しないで現金払い。
粉じん・アスベスト対策 昨年は3件。該当工事は、専門機関で調査の上、監督署に届出を出して、万全に処理している。散水、集塵装置を使い防塵マスク等の使用を義務付けている。
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安藤建設
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を あくまでも1次との請負契約なので末端賃金までは分からない。しかし。当社の賃金基準はある程度決めてある。要求はもっともであるが、必要な賃金額はいろいろ違いはあるのでは。
標準作業量 別紙に回答。
現場の賃金実態の調査を 別紙に回答。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを ケースバイケースだが、話し合いは否定しない。1次の倒産では立替払いなど対応する。
手間請労働者への賃確法適用を 強くは理解しないが、今後は前向きに検討する。グリーンファイルで1事業者が管理しているので当社が管理をするとの要求には「検討する」と回答。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 当然確認して発注している。打ち合わせや手順で話し合って決めている。施工体系図も確認している。
手形について 労務費は現金払い。手形サイトは120日であるが、前向きに検討したい。
粉じん・アスベスト対策 東京で4件の解体工事、専門業者と一緒に調査し勉強している。作業前の確認、施工業者の確認、役所にも確認してもらっている。密閉や、集塵機を設置している。
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浅沼組
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 社会情勢を踏まえて協力は惜しまない。
標準作業量 別紙に回答。
現場の賃金実態の調査を 別紙に回答。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 全建総連への対応は100%行っている。2項・3項は行政指導に従う。二重払いも責任をもって対応する。
手間請労働者への賃確法適用を 直接雇用関係にはないが、1次では「雇入れ通知書」は発行している。年二回「労務懇談会」で指導している。証明書も「作業員名簿」(全建統一)で協力できる。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 昨年から厳しい指導があり、施工体系図の点検など徐々に整備されてきている。
手形について 労務費は100%現金払い。材料込みは20〜50%現金で残りは手形。サイトは120日で、出来るだけ短くなるよう協力する。
粉じん・アスベスト対策 15年・0件、14年・1件、13年度1件。専門業者に依頼確認して解体。作業は安全衛生法に基づいてやっている。
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銭高組
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 個人的には理解できる。これくらい取らなければ業界に若い人が入ってこない。しかし、アンケートの結果では現状は難しい。
標準作業量 別紙に回答。
現場の賃金実態の調査を 5現場を調査、回答。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 1次との契約に「立替払い条項」を明記。毎月1日〜7日に賃金の受領調査を行っている。2次〜3次が不払いの場合、二重払いも含めて指導している。倒産の場合ケースバイケースで支払いも行った事例もある。
手間請労働者への賃確法適用を 新規入場教育で指導している。事業主にも指導している。雇入れ証明書、作業員名簿等資料提供に協力する。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 「見積もり条件明示書」とISO手帳で確認チェックしている。各現場には施工体制台帳とグリーンファイルで管理している。施工台帳は7年間保存。2つの書類がそろってはじめて発注している。
手形について 労務費は100%現金払い。手形があった場合には調査して指導している。職種で手形比率は変えている。型枠工事は現金80%、手形20%。
粉じん・アスベスト対策 昨年3件。計画書を作成し施工している。排気装置も必要であれば設置している。
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東洋建設
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 対等契約を行っていいるが、生活賃金かどうかは想定していない。社全体で赤字工事はやめようとしているのでダンピングはしていない。
標準作業量 別紙に回答。
現場の賃金実態の調査を 3次〜4次はいなかった。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 個々の状況で対応したい。本当に必要であれば立替払いをしている。
手間請労働者への賃確法適用を 労働債権は労働者の定着など建設労働の近代化・合理化発展のために一番重要と考えている。その基本となる雇入れ通知書交付は根本的なことであり指導したい。作業員名簿は全建様式を使用し、雇入れ年月日を記入している。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 施工条件、責任範囲を明確にして書面契約をしている。2次以下も同様の条件をつけて指導している。施工体制台帳も各現場ごとに作っている。
手形について 労務費は現金。材料は手形。協力業者にも労務費を現金で支払うよう指導している。サイトは120日以内。締め日との関係では資金繰りの関係で協力してもらう。
粉じん・アスベスト対策 解体工事はない。リニューアルは協力会社に計画書を作ってもらい相談して調整する。作業の特別教育を行い、ダクト付きの丸鋸など対策はとっている。排気装置は法律に則り設置している。
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長谷工コーポレーション
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 50万円は「望ましいが」当社との雇用関係ではない。施工方法の見直しでコスト削減を行っているが、労務費は下げて発注していない。複合単価歩掛かりで清算。
標準作業量 別紙に回答。
現場の賃金実態の調査を 直接監督が労働者に聞き取りしたものだ。賃金結果と、当社の歩掛かりの関係は分析できない。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 労務費、工事代金とも速やかに対応している。国交省通達に基づき対応する。また実績もある。
手間請労働者への賃確法適用を 下請業者を信頼している。協力業者を通じて指導している。「証明書」は直接雇用の場合は発行する。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 法の定めに基づいて行っている。雇用関係についても現場に掲示して指導している。施工体制台帳も現場所長が確認している。
手形について 新規入場時にアンケートで確認している。もし違う場合は所長に申し出るよう指導している。通達に則リ対応する。一部割れない手形も聞いている。その場合は対応する。
粉じん・アスベスト対策 昨年1件。専門業者と契約して処理している。就労証明書は名簿を30年間保存しているので、事業主責任があれば対応する。マスクの配布、局所排気などしている。
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松村組
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 50万円は必要な額と考えている。公共工事の単価を下回らないよう考えている。
標準作業量 一人あたりの単価設定はできない。
現場の賃金実態の調査を 93人から回答。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 下請契約約款への「立替払い」は次回までに回答。支払いが期日後1週間遅れたら当社に連絡をお願いしたい。二重払いの場合は全部保障するとは言えないが話し合いのテーブルにつく。
手間請労働者への賃確法適用を 作業員名簿の提出を徹底している。労働者性判断は監督署に相談している。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 1次〜2次までの会社とはとり交わしている。新規入場時に何次かを確認している。
手形について 労務費は現金払いするよう指導している。120日サイトを100日に出来ないか検討中。
粉じん・アスベスト対策 昨年は工事がない。施工計画書に、隔離養生、湿潤化、呼吸保護具の可否、移動式集塵機、作業主任の選任、MSDSシートの用意など。排気装置も当然実行している。協力会社とのパトロールもしている。
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大豊建設
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 個人的には当たり前だと思う。賃金は当社では決められない。雇用主が決めること。努力が足りないと思うが、今回の調査は職長に聞いた。労働者は回答してくれない。
標準作業量 回答が困難。
現場の賃金実態の調査を 別紙に回答。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 情報を元請に流してほしい最優先で支払いをしていく。支店や部署で指導している。対応はケースバイケースであるが、工事代金も一部救済した。話し合いで解決したい。
手間請労働者への賃確法適用を 直接雇用ではないので回答は難しい。証明書についても難しい。直接の雇用主との関係だ。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 2次〜3次の関係が「口頭契約」に近い。1次〜2次は文書で契約しているようだ。
手形について 全て労務費は現金払い。サイトは最長で100日、国の指導では90日と確認している。
粉じん・アスベスト対策 事前に分かれば専門業者に依頼。昨年は木造住宅が数件あった。
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関電工
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 当社だけで回答(実施)できない。個人的には理解できるが発注者がそれに見合う金額でくれない訳だから。
標準作業量 公表は差し控える
現場の賃金実態の調査を 28人を調査して回答。今後も調査は協力したい。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 元請でも、下請でもはっきり分かれば必要な立替払いはしている。まじめに一生懸命しているほうだと認識している。契約約款は公表しないが、1次〜2次ともそうなっているはず。
手間請労働者への賃確法適用を 協力業者に2次〜3次にも指導していきたい。労働実態があれば証明書にも印を押す。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 基本的に文章契約書だが忙しいときにはないケースもある。今後も努力します。電設協の提言はその文章が見当たらない。施工体制台帳は2次以降も把握している
手形について 労務費現金払い。労務費のピンハネ業者は極力排除したい。しかし、分からないうちに入っている。サイトは国交省は120日以内となっているので、申し訳ないが短縮する予定はない。
粉じん・アスベスト対策 189件施工。3業者を使っている。法遵守で行い、今後とも努力する。ダクトファンの設置,マスクの着用等徹底する。それぞれ現場で工夫している。
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きんでん
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 受注競争が厳しい。労務費が下がらないよう協力業者に配慮している。
標準作業量 うまく説明できない。
現場の賃金実態の調査を 協力業者からのヒアリングは前回と変わらなかった。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 協力会社との会議等で指導している。発生の場合は業法に則リ対応するべきと考える。
手間請労働者への賃確法適用を 労働者性が高い人は、「雇用契約を交わすよう」指導している。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 提言は、適正な契約関係を維持し、パートナーシップを進めていくものと認識。施工台帳は当社独自のものを整備している。契約は仕様、条件書、見積もりと内容に食い違いが無いよう締結。また、追加・変更も図面で確認させるよう指導。
手形について いただく代金は手形だが、下請へは労務費を現金で支払っている。再下請にもそのように指導している。
粉じん・アスベスト対策 撤去工事は受注していない。電気工事は除去後の工事になるので心配していない。排気装置は設置している。
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高砂熱学工業
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 景気回復が言われるが建設業界は厳しい。50万円は妥当。賃金調査でも50万円に比べると低い。技術革新を進め生産性の向上を図るしかない。
標準作業量 配管、ダクト作業量回答。
現場の賃金実態の調査を 別紙に回答。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 倒産情報は兆候があれば対策をとる。組合の指摘どおり、二重払いでも対応する。
手間請労働者への賃確法適用を 主要な協力業者は2社。その下請には雇用関係で通知書をとりかわすよう指導している「作業員名簿」「就労労働者名簿」を作成し、賃金未払いが無いよう点検・指導している。証明書必要なら協力する。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 契約書のコピーを1年に1回提出させている。1次には2次との契約書の提出をさせている。コピーを出さないと発注しない。していないときは契約させている。契約前の発注はしていない。
手形について 労務費相当分は現金。手形サイトは120日。当面サイトを変えるつもりは無い。数年単位で見直すが、見直しはその時である。
粉じん・アスベスト対策 年間1件程度。防じん対策が必要な現場は20件。マニュアルに沿って実地している。粉塵装置は必ず設置している。
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新菱冷熱工業
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 請負契約なので賃金は拘束できないが、50万円は必要。現場作業員への影響が出ないよう配慮している。
標準作業量 別紙に回答
現場の賃金実態の調査を 別紙に回答。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 出勤簿・受領書等で不払い・遅滞が無いよう指導している。契約約款に立替払いを明示。不払いはこの間1件。
手間請労働者への賃確法適用を 労働者がいれば発行するよう指導している。一人親方も同様に指導している。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 施工範囲内・外を明示し、事前決済をしている。支払い状況も注文書に明示。公共工事は施工台帳を指導している。
手形について 労務費は現金払い。協力者にも労務費を現金で払うよう指導している。1次手形払いや回し手形は協議して回収等を行っている。サイトは120日でファクタリング等で現金化しやすくしている。
粉じん・アスベスト対策 施工実績なし。あったら専門業者に依頼。粉塵は排気装置を設置し、防塵マスク等を徹底している。
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三機工業
生活に必要な賃金として月額50万円以上の確保を 下請には利益が出るよう適正価格でお願いしている。50万円はいい線。賃金の下落は限界であると認識。
標準作業量 効率的に作業することを強調。数字回答なし。
現場の賃金実態の調査を 明確な回答は避ける。
不払い発生の場合、元請の責任で立替払いを 状況に応じて対応する。直ちに立替払いということは責任があるとは考えない。誠意を持って対応する。
手間請労働者への賃確法適用を 1次業者に指導している。直接雇用でないので出来かねるが、救済する必要があれば対応する。
建設業法第19条の遵守(じゅんしゅ)を 完備し、指導する。トラブルがあれば直接誠意をもって対応する。
手形について 労務比率で現金払い。協力業者のその先の支払いには口出しできない。サイトは120日〜90日に改善している。50日にしたら当社が困難。
粉じん・アスベスト対策 ほとんど実績なし。発生する場合チェックしている。よりよい環境作りに前向きに改善する。局所排気装置、専門業者に依頼して完全密封で対応している。就労証明があれば「証明書の発行」は協力する。
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