清水建設 鹿島建設 大成建設 竹中工務店 大林組
熊谷組 戸田建設 ハザマ フジタ 東急建設
西松建設 前田建設工業 三井住友建設 飛島建設 鴻池組
五洋建設 鉄建建設 東亜建設工業 奥村組 安藤建設
浅沼組 銭高組 東洋建設 長谷工コーポレーション 松村組
NIPPOコーポレーション 大豊建設 関電工 きんでん 高砂熱学工業
新菱冷熱工業 三機工業 不動建設 勝村建設  

清水建設
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 前回より下がっていると思う。これでいいとは思っていない。受注減イコール賃金切り下げにはさせないよう努力している。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 公共、民間で区別して調べていない。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 月額50万円は目標しかし、賃金はあくまでも(直接雇用している)事業主が支払うものと認識している。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 今までも誠意をもって対応してきた。国交省の発言(国会答弁)は全体を見て考えるべきものだと思う。
手間請労働者への賃確法適用を 雇入通知書の交付教育をしている。
建設業法19条の遵守 文書で明示している。(不十分な点については)正していく。
手形について 労務費の現金払いは当然。
粉じん・アスベスト暴露対策について 安全性が確認できるものを使用する。就労証明書の元請から直接交付については、事業主からに証明が出ない場合、労基署と協議して発行する。記録等が残っていれば証明する。
元請労災適用について 徹底している。
建退共加入促進について 公共・民間問わず購入して交付している。
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鹿島建設
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 今年10月に調査を行い、来年春の交渉時に発表する。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 公共工事設計労務単価が年々下がっているのは、問題だと思う。現物給付も含めるなど回答の中身を改善する必要がある。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 50万円必要は理解できる。ムダな重層下請をやめ、「原則2次までに」の指導をしている。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 労賃不払いについては、労働者救済を優先し、早期解決に努める。工事代金については、原則二重払いはしいが、出面に基づいて交渉のテーブルにのせ、一部工事代金を払っている。
手間請労働者への賃確法適用を 手間請への雇入通知書の発行は困難。労働者性の最終判断は、労基署が行う。
建設業法19条の遵守 下請に指導、助言。
手形について 2次以下まで指導。労務費相当分までの手形は、受け取らないことが基本だ。手形サイトは70日。
粉じん・アスベスト暴露対策について アスベスト除去工事は年間65件。事前調査。届出。立入禁止。禁煙。湿潤化。クリーンルーム。養生。負圧除じん装置。環境測定。二重梱包。作業衣。マスク。最終処分場への直送。換気。休憩所。呼吸保護具。「左官用モルタル混和材」対策として、MSDSでの確認を必ずする、石綿含有建材の使用禁止の徹底、の通達を出した。
元請労災適用について 通常、労働者への元請労災適用は当然。
建退共加入促進について 公共は全部、民間は下請との折半で下請を通して交付している。
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大成建設
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 現場調査を行い、回答。サンプル数、5現場220人
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 不良不適各業者の排除、ムダな重層下請構造の見直しに努める。   公共工事設計労務単価は、現場の賃金とは違う。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 賃金アップは、全体で努力していく問題で、1社では解決しない。業界団体などでやるべき。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 労働者の賃金と2次下請以下の工事代金については対応しているし、これからも変わらない
手間請労働者への賃確法適用を 雇入通知書の発行は、就労者名簿でチェックしている。
建設業法19条の遵守 指導している。
手形について 労務費は100%現金で支払っている。1次以下は、契約の当事者でないのでわからない。1次業者を指導していく。手形サイトは90日。
粉じん・アスベスト暴露対策について アスベスト除去工事は毎年約20件。着手前確認。届出。除じん装置。飛散防止。特定化学物質作業主任者をつけて行っている。防塵マスク。専用作業着。健康診断。スレートなどは工場での加工を原則にしている。元請としての就労証明はできる。
元請労災適用について 労災隠しはあってはならない。
建退共加入促進について 手帳を持ってくるよう指導している。
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竹中工務店
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 公共、民間の違いなく、同じ形で発注している。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 重層下請をやめるように要請し、よくなっている。単価低下に歯止めがかかっかたという感じだ。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 賃金は雇用主と従業員の契約なので、当社が具体的な回答はできない。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 実態を把握して、誠意をもって対応。
手間請労働者への賃確法適用を 1次を通じて指導・教育している。
建設業法19条の遵守 協力会社に文書通知。契約前着工はあり得ない。2次以下は、契約ないものもあるが、入るなと言えば営業妨害になる。
手形について 1次への労務費は、全て現金。再下請間に立ち入るのは難しいが、1次には指導している。手形サイトは90日。
粉じん・アスベスト暴露対策について アスベスト除去工事は年間28件。就労証明書の直接交付については、発行穂雇用主の責任であり、元請から直接発行の予定はない。「左官用モルタル混和材」対策として、石綿含有の使用が若干あるのが判明した段階で禁止措置をとった。
元請労災適用について 労災隠しの排除に努める。
建退共加入促進について 必要枚数を1次を通じて配布。
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大林組
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 80現場693人よりサンプル。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 当社は公共工事設計労務単価を下回っていない。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 技量、経験、職種などの問題があるので難しい。雇用の確保、現場の生産性の向上をめざして賃金を上げていくよう努力したい。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 個々のケースについて、事実関係を詳細に厳正に検討した上で対応する。
手間請労働者への賃確法適用を 雇用契約書を発行。
建設業法19条の遵守 最終下請負人までの確認を徹底し、しっかり指導している。
手形について 労務費の現金払いは当然。1次には現金払いを指導している。手形サイトは120日以内のできるだけ短い期間とするように、1次以下に指導している。
粉じん・アスベスト暴露対策について アスベスト除去工事は年間66件。散水。集塵機。保護具。保護着。長靴。手袋。労務証明書については、雇用主が交付するものと考えている。現場で施工していたことを証明する「施工証明書」としてならば発行する。
元請労災適用について 徹底している。
建退共加入促進について 請求があれば、公共、民間の区別なく貼付している。
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熊谷組
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 43件
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 契約を取ることに力点を置いている。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 回答なし
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 調査し、誠意をもって対処したい。
手間請労働者への賃確法適用を 雇入通知書は現場事務所に設置し、発行もしている。
建設業法19条の遵守 文書にして契約事項を確認。
手形について 労務費は、下請負人まで現金払い。
粉じん・アスベスト暴露対策について アスベスト除去工事は年間15件。散飛防止。排気装置。
元請労災適用について 法を遵守し、徹底。
建退共加入促進について 現場で請求があれば、支店を通じて送付している。
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戸田建設
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 1、全国12支店のヒアリング65作業所591人、30職種
2、首都圏(東京、千葉、神奈川、埼玉)ヒアリング30作業所、268人
3、東京支店の9月調査、26作業所のヒアリング結果を回答。1次161人、2次81人、3次3人、無回答2人。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 他のゼネコンとも連絡を取り合い、公共工事設計労務単価に近づけたい。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 50万円は必要だと思う。ただ、若年、高齢者等々、一律には賃金は画一化できない。重層下請は阻止する。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 立替払い等で解決する。
手間請労働者への賃確法適用を 指導していく。
建設業法19条の遵守 2次〜3次の関係も指導している。
手形について 労賃は現金払い。労務を手形で払った下請は、戸田建設は取引停止にする。手形サイトは120日。
粉じん・アスベスト暴露対策について アスベスト除去工事は年間22件。調査計画。作業計画。飛散防止。保護具。粉じん数値の測定。工場の屋根スレートは手作業と保護具着用を指導。フィルター付き機械。散水。防塵マスク。就労証明書の元請からの直接交付については、必要であれば協力する。
元請労災適用について 徹底している。
建退共加入促進について 公共、民間区別なく貼付する。現場での貼付けは可能だが、証紙は金券なので、各所長によって取り扱いに若干の違いがあることについては、理解してほしい。
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ハザマ
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 報告を年2回については、検討する。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 回答なし。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 安定した発注を継続していく。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを きちんと対応している。
手間請労働者への賃確法適用を 指導していく。
建設業法19条の遵守 協力会社に指導している。
手形について 労務費は全て現金で支払っている。協力会社にはなるべくと言っている。手形サイトは120日。
粉じん・アスベスト暴露対策について アスベスト除去工事、今年度はなし。事前調査。チェックシート。パトロール。就労証明書の元請からの直接交付については、事業主からの請求があれば交付している。「左官用モルタル混和材」対策として、1件あったので、使用をストップさせた。代替品を出している。
元請労災適用について 徹底している。
建退共加入促進について 公共では貼付しているが、民間では困難。支店を通して貼付け。
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フジタ
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 公共、民間にわけて回答。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 改善努力はしていきたいが、公共工事設計労務単価を確保できるとは言いがたい。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 業界全体の課題。安全、賃金等も考慮すると、次数を2〜3次でおさめたい。これらを含めて、最終労働者の賃金確保に努めたい。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 会社として二重払いはできないことを原則としている。個別の事情で二重払いもあり得る。
手間請労働者への賃確法適用を 雇用契約書を締結するよう指導している。
建設業法19条の遵守 指導していく。
手形について 最終下請けまで労務費は現金と指導している。手形サイトは、行政指導(120日)の範囲内と指導している。
粉じん・アスベスト暴露対策について 粉じん抑制。マスク着用。就労証明書の元請からの直接交付については、必要であれば対応する。
元請労災適用について 責任をもって対応している。
建退共加入促進について 前向きに協力している。
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東急建設
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を サンプルは首都圏の13作業所。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 下請代金の設定は、双方合意の上で決定。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 50万円確保は困難。私たちができることは、ダンピング受注を行わない、重層構造を改善するよう指導、不良不適格業者の排除等だ
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 立替払い、二重払いは非常に困難。ケースバイケースで対応していく。
手間請労働者への賃確法適用を 下請契約を結ぶ際に、雇用契約の締結、雇入通知書の発行を指導している。
建設業法19条の遵守 双方合意の上、契約。最終下請負業者の把握はできていない。重層構造の見直しを検討。
手形について 手形サイトは120日。
粉じん・アスベスト暴露対策について アスベスト除去工事は年間3件。届出。暴露防止。排気装置。防塵マスク。保護メガネ。「左官用モルタル混和材」対策として、使用を禁止している。
元請労災適用について 指導している。
建退共加入促進について 公共・民間の区別なく貼付。雇用主の請求に対して配布している。
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西松建設
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 横浜支店でのサンプル。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 公共工事設計労務単価を拘束性のあるものにするには、公契約法の制定が必要。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 元請の適正なあがりの確保が賃金に影響してくるので、適正な受注をしていきたい。重層下請についても、不良業者の排除の強化を指導していく。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 労賃の不払い等が発生した場合には、その都度事実関係を調査して円満に解決している。
手間請労働者への賃確法適用を グリーンファイルの中に、雇入通知書、労働契約書を交付させるようにと記載されている。
建設業法19条の遵守 下請にも指導している。安全パトロールの中で点検。
手形について 労務費は現金払い。1次下請に指導の上、1次下請以降にも指導。
粉じん・アスベスト暴露対策について アスベスト除去工事は年間4件。防塵メガネ。防塵マスク。換気装置。就労証明書の元請からの直接交付については、就労関係が認められれば、元請として証明する。
元請労災適用について もちろん適用する。
建退共加入促進について 建退共加入確認書を提出してもらっている。
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前田建設工業
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 公共・民間調査をして、別表で提出した。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 材工発注をしているため、直接作業員の方に給与を払う立場ではない。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を ワークシェアリング等が必要。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 賃金については、最大限努力する。工事代金は、ケースバイケース。
手間請労働者への賃確法適用を しっかり対応している。資料の提示は協力する。
建設業法19条の遵守 2次以下も指導している。
手形について 労務費相当分は現金払いしている。手形サイトは90日。
粉じん・アスベスト暴露対策について アスベスト除去工事は1年間16件。アスベスト含有の事前調査。アスベスト除去作業計画届けの事前提出。換気装置。保護具。就労証明書の元請からの直接交付については、工事施工証明書を発行する協力体制はできている。
元請労災適用について 当然のことである。
建退共加入促進について 公共・民間で貼付している。
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三井住友建設
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 100現場で調査。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 元請の組常用単価は、公共工事設計労務単価より上である。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 内容については理解しているが、現実的でない。受注確保を優先。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 賃金が未払いになっている場合、救済する。工事代金の救済については、当社の現場で協力会社が、工事施工に伴い他人に不法行為等で損害を与えた場合等に限定されるものとして対応する。
手間請労働者への賃確法適用を リモテックス争議や佐藤裁判の件があると思うが、指揮命令と使用従属関係が大きく影響していると感じる。労働者性は社会の実情にあわせて拡大していく感じはする。
建設業法19条の遵守 1次とは契約しているが、2、3次以降については、教育でも言っているが、徹底はされていない。
手形について 労務費相当は現金払い。120日手形が中心。
粉じん・アスベスト暴露対策について アスベスト除去工事は年間5件。粉じん抑制。マスク着用。排気装置。就労証明書の元請からの直接交付については、あくまでも直接の事業主が交付するものと認識している。「左官用モルタル混和材」対策として、中止の指示をした。
元請労災適用について 指導している。
建退共加入促進について 公共工事については貼付するが、民間工事については、1次に発注する請負金額の中に経費として含まれていると考えてもらいたい。
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飛島建設
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 別紙回答。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように  
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 他社並みにしたい。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 立替払いしないといけないという認識を持っているし、現に行っている。
手間請労働者への賃確法適用を 賃確法適用については、協力する。
建設業法19条の遵守 2次、3次下請負業者にも施工体制台帳の提出をお願いしている。
手形について 労務費については現金払い。下請にも指導。
粉じん・アスベスト暴露対策について アスベスト除去工事は去年1件。保護具。排気装置。就労証明書の元請からの直接交付については、今まで要請がないので、交付したことがない。「左官用モルタル混和材」対策として、使っている現場があったので、代替品で対応した。
元請労災適用について 適用。
建退共加入促進について 指導している。東京支店で一括購入。下請からの請求に基づいて証紙を配布している。
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鴻池組
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 別紙回答。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように ある程度、下請には契約を結ぶ前に、公共工事設計労務単価を下回らないようにとの訴えはしている。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 労務費は、適正な単価での支払いは当然。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを ケースバイケースで対応したい。基本的に労賃に関しては、二重払いも覚悟で支払う用意はある
手間請労働者への賃確法適用を 雇入通知書は、発行すべきものだから指導しているが、2、3次となると、1次からの指導となるので、徹底する点は今後の課題。
建設業法19条の遵守 2次以下についても指導している。施工体制台帳の整備は実地(1次まで)。
手形について 労務費は現金払い1次以下のことはわからない。手形サイトは120日。
粉じん・アスベスト暴露対策について 防具の着用。換気の指導。就労証明書の元請からの直接交付については、当社で確認できれば発行する。「左官用モルタル混和材」対策として、使用禁止にしている。
元請労災適用について 使用している。
建退共加入促進について 貼付は、あくまでも公共工事に限っている。
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五洋建設
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 口頭で調査の回答。賃金は作業内容、年齢、技量の差が出るのは当然。高い安いは一概には言えない。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 個々の職種では労務単価を下回ることもある。中間の賃金まで上げろといわれても元請では無理である。なるべく多く支払いたい、後期も適正にしたいが、そもそも受注できなければ始まらない。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 元請の立場は十分理解しているが、下請とも適正に契約しており、不当な切り下げはないと理解している。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 労働福祉の観点、業法の趣旨から実施してきた。基本は労賃のみであるが、倒産などの場合ケースバイケースで工事代金も立替払いの対応をする。
手間請労働者への賃確法適用を 直接雇用関係にあるものが行うもの。発行するよう指導しているが、新規入場時に労災、建退共、職長は誰か、など記載してもらう。作業員名簿は全建様式で提出してもらっている。
建設業法19条の遵守 1次とは契約条件を確認の上契約している。2次は70%ぐらいしか契約できていない。施工体系図、契約書の写し等と元請から下請までを指導している。昨年8月〜10月一斉点検(公・民現場で)を行った。許可、建退共、労災成立、管理技術者、施工体制台帳、体系図と国交省とも確認して問題なかった。
手形について 材工でも労務費は現金払い。月に1度現場で確認している。1次を指導している。サイトは120日なので、下請に短縮は要求できない。短くすることは当分の間困難であることを理解いただいている。
粉じん・アスベスト暴露対策について 今年度はなし。事前に十分検討し、現場では国家検定品のマスクを使用している。安衛法に基づいて換気装置はつけている。証明書は直接雇用している事業主が出すもので、当社が出すものではない。健診や受診新で結果も下請事業主の責任である。左官用モルタルは使用していない。委託業者は横浜で工事があり、リフレックスに依頼した。
元請労災適用について 労災は適用している。隠しは厳しく指導している。どんな小さなケガも報告するようしている。毎日の朝礼で職長が顔色の悪いものは帰ってもらっている。
建退共加入促進について 支店を通して事前に要請があれば説明会は協力する。新規入場時に手帳は確認している。過半数は手帳を持っている。未加入者には勧めている。公・民問わず貼付している。事務受託は適正ではないが、援助はする。各事業所の判断に任せている。証紙は現場で貼付していない。
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鉄建建設
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 書面はない、口頭で。今回の調査には3次はない、2次まで。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 公共工事設計労務単価は個々の契約とは違う。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 個人的にはそうありたいと思うが、50万円確保できるといいうことはお答えできない。他産業に比べて厳しいので現実的には難しい。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 全建総連からの交渉を求められれば真摯に対応している。書面契約をきちんと組合からも指導願いたい。なんでも元請に持ってこられても困る。
手間請労働者への賃確法適用を 新規入場時に独自様式で作業者名簿として提出を求め、これが労働者名簿になる。当社が直接雇用していないので証明書は発行できない。しかし協力はする。
建設業法19条の遵守 元請の当社の立場から19条遵守を行っていく。組合も本気で取り組んで契約書なしの仕事がないようにして欲しい。施工体制台帳は確認している。下請が虚偽の申告をされると把握できない。契約前着工はさせていない。
手形について 労務費の手形払いはない。事実があれば早急に申し出ていただきたい。2次までは現金払い(労務費)なので、その先は分からない。
粉じん・アスベスト暴露対策について 特別管理責任者を持っている専門業者に委託している。(エーアンドエーマテリアル)収集運搬業者(日本ダクト)最終処分者に作業計画書を出してもらい、点検、確認、統括管理は当社が行っている。官庁への届も行い、検査を受けている。駅舎工事が多いので煙も出さないように周りを囲み、宇宙服のような作業着で防備している。証明書は個別にはだしていない。裁判などで必要があれば出している。
元請労災適用について 元請労災適用は当然である。労災隠しは犯罪であり、事故は現場から支店、本店へと瞬時に連絡が来る仕組みになっている。うっかり事故が多いので組合でも安全対策に力をいれてほしい。
建退共加入促進について 現場説明はお断りする。加入の有無は組合でやってください。今のところ、公・民区別なく貼付しています。事務受託は当社の方法で適法に行っています。現場貼付は1次業者が集約して貼付することになっている。
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東亜建設工業
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 別紙回答。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 請負契約なので要望は理解するが、取り交わしは応じられない。効率を上げてできる限り賃金確保に努力する。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 生活に必要であるとは理解できる。生活できる賃金でないと、青年が入職出来ないし、業界の問題だと思う。引き上げの努力をしなければならない。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 要望の方向で今までも解決してきた。今後もよく調査して対応していきたい。
手間請労働者への賃確法適用を 下請に指導することを検討する。証明書も検討する。
建設業法19条の遵守 内容を説明して文書明示し、契約している。2次、3次にも指導していく。末端の応援者に行き渡っていないことがあった。
手形について 1次とは一定額は現金で、労務費は全額現金としている。2時以降は指導は出来かねる。サイトは120日。現在は短く出来ない。
粉じん・アスベスト暴露対策について 今年は解体で1件。業者はアスクサンシンエンジニアリング。リニューアルでアスベストに関する工事はなかった。工事があった場合は、計画書を作成して監督署に提出している。アスクに依頼して最終処分場に搬入している。換気装置はつけ、防塵めがね・マスクも使用している。証明書発行は行っていないが、依頼があれば可能と思う。左官用モルタルは7月30日に各現場に使用しないよう指導した。産業処理業者は日本ダスト、和英堂興産。
元請労災適用について 今年度3件で、4日以上休業が1件。軽微な事故でも適用するよう管理者が常駐している。事故は30分以内に報告するよう指導している。
建退共加入促進について 現場説明会は応じられない。新規入場時加入するようポスターを貼ってある。しかし、調査して全建総連に報告するようなことは出来ない。、貼付は、公民問わず労働日数に応じて請求書どおり渡している。事務受託は考えていない。現場貼付は管理上または事務的にも応じられない。
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奥村組
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 別紙回答。超高層マンション工事が取れないので苦しい思いをしている。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 年々下がっているので驚いている。対等に契約し信頼関係を強めていきたいと考えている。標準作業量も別紙で回答
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 家族4人で必要な金額と理解している。お互いに技術を磨き、積算もきちんとやり、協力して生き抜いていきたい。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 現在はトラブル事案は無い。起きたときは切り捨てるようなことはしない。労賃が優先であることは認識している。前向きに対応し、ケースバイケースで話し合って解決する。
手間請労働者への賃確法適用を 「労働安全状況調査書」を書いてもらい対応している。今後も協力企業と1次業者に指導していく。全建様式と同類のものを備え付け、(証明書の)要望があれば協力する。
建設業法19条の遵守 必要な書類は発行を指導し、対応している。法的にも、行政指導上も厳しくなっており、ぬかりなく整備しているつもりだ。下請にも業法を守るよう指導している。
手形について 月末締め、翌々月5日払い。労務比率を予測し、実情に応じて労務費は出来るだけ現金で支払う。100万円以下は手形を使わない。サイトは90日でお願いしている。50日はきつい、システム上できない。
粉じん・アスベスト暴露対策について 16年度2件。専門業者・ヤシマ工業に委託。図面で検討抜き取り検査をし、施主と専門業者に説明、官庁へも届け出、アスベスト含有材は機械ではなく手作業で行っている。証明書交付は要求があれば行う。収集運搬は、日本ダクト、和英堂興産。
元請労災適用について 所定の手続きできちんとやっている。労災隠しはやっていない。
建退共加入促進について 事前に連絡いただければ、平日の昼休み等で行うことを協力している。新規入場時は118社に対して交付した。民間・公共区別なく貼付している。事務受託も行う。今年も2社委託されて行った。プライバシーの問題もあるので、出来るだけ事務所で協力して欲しい。現場貼付は要求があれば対応している。
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安藤建設
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 別紙回答。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 回答なし。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 理解できるが、厳しい状況が続いている。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 基本的には話し合いをする。建設業法第41条2項3項を守るスタンスでケースバイケースで対応する。
手間請労働者への賃確法適用を 下請け会社は雇入したのか全建様式には記入するようになっている。グリーンファイルには雇入通知書等保存するようになっているので、指導できるよう前向きに検討する。
建設業法19条の遵守 基本契約は結んでいる。施工体制台帳を現場で確認している。下請と打合せをしているのでトラブルはないよう心がけている。
手形について 労務費100%現金 10日又は月末払い。外注も10日又は翌15日払い。サイトは120日、短縮の検討もしたいが、現状は無理。
粉じん・アスベスト暴露対策について 建築工事部で03年5件、04年2件。専門工事業者サンクリーン、東京トリンラック。就労証明は専門工事業者に任す。左官用モルタルについては8/23に作業所長に連絡している。
元請労災適用について 適用する。労災隠しは元請にもメリットがないので、労災隠しをしないのが当たり前である。
建退共加入促進について 全建総連の説明会は言っていただければやる。現場にパンフを置くことについても可能である。現場での貼付は現状では無理。
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浅沼組
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 別紙回答。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 回答なし。標準作業量は別紙で回答。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 社会情勢を踏まえて努力したい。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 基本的には業法に基づき立替払いする。速やかに対処し、全て終わっている。
手間請労働者への賃確法適用を 年2回、下請との労務懇談会を開き、指導している。証明書は、全建統一様式を採用しており、いつでも協力できる。
建設業法19条の遵守 施工体系図は最終業者まで指導できている。重機・ダンプの台帳記載については次回までに調査する。資材高騰に伴うスライド条項・協議の申し出があれば対応する。
手形について 労務費は100%現金。材料込みの場合は20%〜70%で現金払い。最終業者まで徹底する。サイトは120日です。出来るだけ短くするよう努力する。
粉じん・アスベスト暴露対策について 平成16年は0件。事前調査でX線照射による解析を行って調べる。換気装置は安衛法に基づき行っている。就労証明は他者の状況も調べて検討します。確認書は本社と相談して検討する。左官用モルタル混和材は作業所に通知してある。新たな情報があれば通知する。委託業者は特定できない。
元請労災適用について 必ず適用している。労災隠しは発覚すると大変なことになるので、安全大会にも出席して指導している。特に小さな事故も必ず報告するよう指導している。
建退共加入促進について 説明会は、事前に言ってもらえれば協力します。新規入場時教育はピックアップして調査してみます。公・民問わず貼付している。下請業者の事業委託を出来るようにしたい。組合のポスターなどは現場においても良い。現場貼付は枚数管理が大変だが、2号様式で所長の証明があれば交付する。
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銭高組
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 主要職種を調査。別紙回答。民間・公共とも「組常用」でやっている。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 最終業者まで労務単価が下回ることがないとは約束できない。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 50万円は理解するが難しい。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 立替払い条項は設けている。協力業者とも確認して対応している。
手間請労働者への賃確法適用を 雇入通知書は発行はしていない。現場ごとにミーティング日誌をつけ「誰がどこで働いているのか分かるようにしている」ので、5年間保存している。通知書の発行は指導していく。賃確法適用で証明書は確認が取れれば協力する。
建設業法19条の遵守 見積もり、契約書なしに業者が入ることはありえない。3次〜4次まで確認している。施工体制台帳は民間・公共とも整備している。1日だけの応援はもれる場合もある。パトロールなどで是正している。契約前の着工はありえない。
手形について 労務費は現金。しかし、最終業者までそうなっているかは分からない。手形サイトは120日。50日は困難。
粉じん・アスベスト暴露対策について 2件。(目黒マンション3トン、群馬大学4トン)、群馬大学は東京リムテック鰍ェ除去、寿和工業鰍ェ最終処理、マニフェストも添付している。吹き付け以外の残材処理は次回までに調査する。排気装置は当社が徹底している。5年間は書類を保管している。10年20年30年の発病の実態から保管は検討する。下請にも「仕様書」を出しているので皆さんも保管して欲しい。厚労省の通知(左官補助材のアスベスト混入)は通知してある。現在は使用していない。使用すればルール違反である。
元請労災適用について 全て元請で処理している。申請があれば対応する。どんな小さな怪我でも対応する。
建退共加入促進について 新規入場時に確認している。事務委託は1次業者がやっている。再下請の分も申請してくる。請求書が出れば確認して渡している。
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東洋建設
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 別紙回答。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 設計労務単価を想定して発注していない
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 要求は「その通り」だが、請負契約なので賃金額を想定して発注していない。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 個々の状況で対応している。1次、2次までは「立替払い契約」としているが、3次までは「指導しているが」確認していない。実際は起こったら立替払いをしてるケースもある。
手間請労働者への賃確法適用を 労働債権確保は労働者の定着等、業界の近代化・合理化や発展を考えると一番重要な課題と考える。その基本となる労働契約書・雇入れ通知書の交付は根本的なことであり、指導していきたい。全建統一様式を基本としたものを使っている。その中に雇入れ年月日を書き入れるようにしている
建設業法19条の遵守 1次業者と書面で契約している。2次以降も東洋建設の条件を添付して契約するよう指導している。
手形について 労務費は現金。材料は手形としている、サイトは国交省の指導に基づいて120日以内としている、手形割引の願いがあれば応じている。
粉じん・アスベスト暴露対策について 昨年、今年は工事実績なし。工事があれば事前に調査し、処理方法を検討して、作業会社に計画書を作ってもらい、通知している。アスベストがある場合には、作業員の特別教育を下請で行ってもらう。会社として応援もしている。現場では作業主任者の配置、立ち入り禁止措置、作業終了時には残材の整理整純、清掃、うがい、手洗い、洗面の指導をしている。左官モルタルは実績なし。
元請労災適用について 元請が適用するのは当然。労基署の指導で一人親方も加入してもらう。ケガの場合は、元請に報告し、必ず労災適用を指導。年に1回職長教育を行い、現場にはポスター(犯罪です)を貼ってある。作業終了時に職長より労災発生有無の報告をするよう指導している。
建退共加入促進について 確認して、未加入者は本人はもちろん協力会社も加入するよう指導している。民・公の回答はなし。事務受託も行うよう指導している。証紙貼付は、営業所・支店で保管し必要枚数を現場に送っている
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長谷工コーポレーション
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 20現場733人からのヒアリング結果。別紙回答。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 下回る発注をしている事実はない。4月より下回っているのは夏の酷暑の影響。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 50万円以上は望ましい。しかし、労働者は直接契約ではないので確定できない。下請業者も含めて検討したい。他者との比較で妥当な単価で発注していると思っている。作業効率の向上で賃金確保を進めたい。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 速やかな対応をしている。神奈川県から1件発生しており、解決に向けて対応している。
手間請労働者への賃確法適用を 直接雇用の場合は発行する。協力業者には(当社)のホームページ等で発行するよう指導している。賃確法適用の証明書は直用の場合は対応する。
建設業法19条の遵守 2次業者まで指導している。突発的に4次業者もあるがおおむね2次業者どまり。施工体制台帳で確認している。契約前着工はしていない。口頭契約は良くない。
手形について 労務費の手形払いがあった場合は、「現場所長に申し出て欲しい」と通知している。サイトは国交省の通達に沿って対応していきたい。120日を超える場合もあったが、指導を受けたので改善した。
粉じん・アスベスト暴露対策について 昨年1件。アスク三進エンジニアリングに委託した。使用材は無いと認識している。使用剤がある場合は、立ち入り禁止にし、防護服、マスクを配布し、集塵装置を設置、飛散防止に努めている。就労証明は当社ではなく、下請に行わせている。左官用材料は、モルスター、ニューコテエース、ノンアスエースを使用していた。取りやめてNSハイパウダーを使用。諸費用は当社が負担した。委託業者は、トシワ工業と契約している。
元請労災適用について 現場で起きた事故は全て元請労災としている。申請があったものは全て適用している。裁判などは今までは差し戻し(労基署の)は無い。職長会議、安全会議で喚起している。
建退共加入促進について 現場説明会は考えていない。入場時のチェックは予定していない.証紙は直接の雇用主が貼付するものと認識している。公共・民間も申し出があれば貼付している。事務受託は申し出があれば検討する。現場貼付は管理が難しいので考えていない。協力業者を通じて直接交付している。
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松村組
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 別紙回答。配布は出来ない。春に比べると「横ばい」。協力会社を下請とは考えていない。職長手当ては監督が減っているので負担があるので協力業者の会で検討中。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 同業者との競争だが、雇用確保と賃金確保で魅力ある業界を作りたい。労務単価を下回ることが無いよう協力業者と協議している。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 生活するには必要だと思う。調査サンプルでは届いていない。時間当たりの作業量をあげることで単価の引き上げを協力業者と検討中。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 重層下請にならないよう注意している。不払いは本店に相談があれば、対応する。下請の責任にすることはない。絶対しないということはなく、最終責任は自覚している。
手間請労働者への賃確法適用を 全現場で点検するのは難しいが、安心して働けるよう指導している。入場時の年月日を記録している。
建設業法19条の遵守 工事着工前に契約している。施工台帳で何次かを確認している。施工体制台帳は2次〜3次をサンプル調査することを検討してみる。
手形について 労務費は現金払い。2次にも手形を出さないよう指導している。120日にしているが、国交省通達にあるように出来るだけ短くすることを検討中。
粉じん・アスベスト暴露対策について 工事は全くない。リニューアル工事では事前調査を行い、有害物質リストを作成して実地している。就労証明書は協力会社に指導している。毎月安全衛生員をパトロールさせ現地指導をしている。左官モルタルは全29現場を調査した。21現場で使用、モルスターは1社使用していたが、調査の2ヶ月前に廃止している。産廃は2ヶ月に1度、委員会で指導。日本ダスト、和英堂興産を採用している。
元請労災適用について 基本的に元請適用。社長をはじめ厳しい指導をしている。本店に一報するため「書式」を使用している。下請事業主に死傷病報告を労基署に提出しているか調査。
建退共加入促進について 事前に連絡いたたでれば、現場に確認して調整したい。加入の有無調査は指導しているが、集計していない。公・民かかわらず協力会社に配布している。事務受託は小規模の下請へは協力しているが、すべてやらなければいけないとは考えていない。現場貼付はしてない。
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NIPPOコーポレーション
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 外注とはいえ別会社なので、賃金調査は出来ない。安易にいえないが、次回までに検討する。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 登録業者の水準は高い。労務単価を下回ることは無い。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 登録業者は賞与も含めて月額50万は下回らないと考えている。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 下請業者は厳しく選定しているので、不払い事件は発生しないと考えているが、発生した場合は対処する。
手間請労働者への賃確法適用を 以前から労働契約を全建様式で明記してもらっている。協力業者には、提出してもらっている。(作業員名簿)
建設業法19条の遵守 対等の立場であると考えている。見やすいところに施工体系図を掲示、当社が下請の現場は元請に提出している。
手形について 月末締め。翌々月支払い。100万円を超える場合はサイト120日で行っており、労務費は現金払い。申請があれば早く支払うようにしている。下請が的確でなければ登録業者を外す。
粉じん・アスベスト暴露対策について 工事はない。有害物の有無調査、工法の検討、計画の策定、管理者の配置など、関係法規に基づいて標準作業を作成している。粉塵発生はアスファルト製造工程におけるものがある。防塵マスク、周辺環境に応じて建て屋で覆うなど飛散防止策を講じている。委託業者は何社か使っている。監督官庁から厳しく監視されている。
元請労災適用について 元請現場は当社の労災。労災隠しはあってはならない。協力業者への指導も行っている。下請現場でも厳正な対応を行っている。
建退共加入促進について 加入促進に制度の理解が浸透することが重要と考えている。発足当時から積極的期に取り入れている。協力業者はほぼ加入してもらっている。公・民問わず貼付を実施。貼付は原則協力業者が行っており、必要な場合は当社が貼っている。
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大豊建設
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 別紙回答。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 厳しい経営環境にある。直接雇用関係にないので下請けへの関与(保障できない)出来ない。下回ることがないように努力する。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 50万円は「欲しい金額」として理解する。サラリーマンと違うことも理解している。しかし、会社も利益を上げて還元するべきである。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 皆さんからも速やかに会社に報告して欲しい。今までも、ケースバイケースで話し合って解決してきた。あくまで当社による立替払いを基本に解決する。
手間請労働者への賃確法適用を 直接雇用関係にないので証明書は発行できない。作業員が現場で従事したことはわかるようになっている。
建設業法19条の遵守 当然指導している。1次とは「注文・請書」を交わし、施工範囲、施工条件も含まれている。中間業者へはパトロールもして指導している。施工台帳も作成し、内容も確認している。
手形について 労務費は100%現金。協力会社にも徹底している。サイトは100日前後、長くないと思う。
粉じん・アスベスト暴露対策について 年間1件程度。業者名は開示できない。工事は専門業者に依頼。換気装置は設置している。作業員は直接雇用関係がないので、専門業者が発行すべきだ。左官モルタルは使用していない。今後も使用しないよう指示した。
元請労災適用について 当然元請労災を適用する。現場責任者、所長会議・事業主研修でも教育している。
建退共加入促進について 現場説明会は協力します。下請提出の書類に加入の有無欄があり、そこで確認している。公共・民間問わず貼付している。事務受託は当社は出来ない。現場貼付は出来ない。雇用主が行うべきではないか。
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関電工
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 現場で100人に聞いた。書面にはできない。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 契約は話し合いで決めているが、労務単価を割り込むこともある。標準作業量の開示はご遠慮したい。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 50万円の要求は理解できるが、1社のみでは無理。年収341万では確かに安いが、当社の現場だけで暮らしているわけではない。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを きちっとやっている。たとえ二重払いになるとしても確認さえ取れれば労務費・工事代金について対応している。3件対応した。ほとんどが倒産や資金繰りによるものであった。
手間請労働者への賃確法適用を 施工台帳の写しは提出させている。全建様式を使用しているか調査する。
建設業法19条の遵守 指導している。
手形について 1次には、20日締めで末日現金払いしている。その下請は分からない。サイトは120日、短縮は会社の経営にかかわることなので即答できない。
粉じん・アスベスト暴露対策について 工事件数は119件。法令遵守でやっている。証明書は専門業者が不明である。左官混和材は確認できなかった。今後も使用しない。
元請労災適用について 当然適用している。上半期休業4日以上は11件。休業請求なしが32件、死亡事故が1件。労災隠しはしていない。事故があればすぐ本社で対応できる体制をとっている。
建退共加入促進について ゼネコンの了解があれば説明会は出来る。民間工事は、証紙代を上乗せないといけないので厳しい。証紙管理は支店で行い、現場からの請求があれば現場で貼付している。
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きんでん
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 書面回答は出来ない。口頭で回答。組合が調査した賃金水準より底額であっても、適正賃金は確保していると理解している。直接の雇用関係が無いので(賃金調査の)権限が無い。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 請負なので賃金を保証する契約ではない。しかし、遜色ないと考える。日報と積算をつき合わせ絶えず補正を行っている。標準作業量という呼び方はしていない。配管、入線、仕上げ等それぞれの工量というのを基準にしている。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 労務費が下がらないよう配慮している。月額50万円は家族構成によって違うので必要性は異なる。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 契約書で指示をしている。不払いが発生したときは業法に則り立替払いを行い解決する。公共・民間も契約書の控えは回収。
手間請労働者への賃確法適用を 常勤性の高い人は雇用契約を交わすよう協力会社に指示している。
建設業法19条の遵守 仕様、図面、施工体制を指示し、見積もり内容に食い違いが無いよう対等に書面で着工前に契約している。施工体制台帳は独自様式。
手形について 全て現金払い。協力業者にも指示している。手形は無い。
粉じん・アスベスト暴露対策について アスベストを直接取り扱う作業は無い。もし危険な現場に出くわしたときは請負を断わる。防塵マスクは付けさせるが、基本的には粉塵は無い。証明書も発行しようが無い。左官用モルタルも無い。
元請労災適用について どんな小さな事故でも報告させている。安全パトロール、安全対策は強化している。転落が多い。
建退共加入促進について 現場説明会は遠慮する。新規入場時アンケートで有無は確認する。民間工事でも貼付していきたい。依頼があれば事務受託もするが前例がない。それぞれの現場で貼っている。手帳が少ない。
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高砂熱学工業
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 書面で回答。現場生産効率を上げ、「高砂の現場は良い」と言われた。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 責任を持つことは認識している。協力会社とも協力している。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 以前から言われているが、妥当な金額だと思う。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 万が一不払いが発生した場合は、元請として立替払いとする。下請には書面で指導している。
手間請労働者への賃確法適用を 雇入れ通知者は発行する、現場ごとに就労者名簿を出させている。賃金を受領しているか毎月確認している。
建設業法19条の遵守 組合の指適で、そのようにしている。書面による。
手形について 労務費は現金払い。下請業者が労務費を手形で出したら教えて欲しい。サイトは120日、「50日以内」は結論が出ていない。
粉じん・アスベスト暴露対策について 工事はほとんどない。1件工事があったが大林の下請、松下産業の下請が施工した。当社はアスベストは禁止している。当社の安全マニュアルで徹底している。産廃処理業者は、日本ダクト、和英堂興産。
元請労災適用について 労災は元請で対処。小さいケガでも報告させている。労災隠しは絶対しない。
建退共加入促進について 独自に指導している。新規入場時は協力会社が調べることにしている。公共工事は、官庁の担当者と相談して必要枚数を購入している。余ったものは金庫に保管
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新菱冷熱工業
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を サンプル数は200人。別紙回答。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 見積もりの中では労務積算単価を参考にしている。見積契約なので、賃金を拘束できない。雇用関係者の問題。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 40歳、子供が2人の場合「必要かなあ」と思う。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 協力会社に賃金支払いが遅滞することが無いよう指導している。今年は不払い事件はない。
手間請労働者への賃確法適用を 協力会社に労働社を雇用する場合雇用契約を交わすか、雇入通知書を発行することと、書面契約を指導している。一人親方についても出来るだけ雇用を確保する。「手間請」は雇用契約をするよう指導している。
建設業法19条の遵守 見積り書をもとに、事前契約を社員と協力会社に指導している。公共工事は施工体制台帳の提出もあり、民間工事も文書の契約を徹底している。
手形について 労務費相当分は現金。協力会社にも指導している。サイトは120日。ファクタリング制度も利用している。
粉じん・アスベスト暴露対策について 当社は直接工事はない。出てくれば専門業者に依頼している。除去工事は2件あり。換気装置を付け、換気は実施する。証明書は次回回答する。
元請労災適用について どんな軽微なケガでも報告するよう指導している。毎日の朝礼や、KYと、毎月災害防止会議を開いて作業員への指導を行っている。年間事故は40〜50件。労災事故の業者へのペナルティはない。
建退共加入促進について 説明会は、元請と相談のうえ可能と思う。ビデオ等で理解を図っている公共工事は証紙の購入で制度適用。民間も申し出があれば協力できるようにしている。新規入場時に調査表で加入の有無を確認。は盗難事故もあり現場にはおいていない。
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三機工業
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 協力会社の請負に関与できない。直庸でないので分からない。請負単価は特に大手ゼネコンが3割減額して発注してくる。この構造を変えないと業界はよくならない。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 見積もり単価は「下回らないよう」設定している。協力会社も利益が確保できるようにしていくことだと考える。下請の財布を覗くようで、指導できない。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 賃金いくらという立場にない。出来るだけ利益が出るよう努力している。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 業法は指導。助言でありただちに元請による立替払いということは考えていない。しかし、発生した場合は誠意を持って対応する。出来る範囲で満足いく対応をしていきたい。情報は早くお願いしたい。
手間請労働者への賃確法適用を 協力会社の関係で指導している。法律に協力している。
建設業法19条の遵守 協力業者の基本契約に明記している。施工体制台帳は協力会社を通じてやっている。契約前着工は問題があれば対処する。
手形について 適切に指導し、労務費は現金払い、材料費は手形もある。サイトは90日。
粉じん・アスベスト暴露対策について ほとんど工事がない。例外的にある場合は防塵マスク。床掃除などを励行。局所排気装置を設置。証明書は考えていない。左官用混和材は使用していない。
元請労災適用について ゼネコンの元請労災を使うよう指導・要請している。軽微な労災も報告を求めている。速報は7日以内に求めている。一人親方労災未加入者は現場に入れない。
建退共加入促進について 説明会出来ない。新規入場時調査は出来ない。公共工事は協力会社に交付している。
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不動建設
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 4月から土木に特化したので、造作、鉄骨などの回答はない。特殊、普通作業員、型枠工は別紙回答。(1次発注単価)
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 公共工事が9割を超え労務設計単価の要求は理解するが、入札額が高いと仕事が取れない。しかし、下回らないよう努力していく。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 月額50万円は理解できる。社員とも「何でこんなに安いのか」といわれる。年収400万円の社員もいるので皆さんと同じ。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 倒産などで労賃の不払いは適正に対応している。二重払いもやむを得ないと考えるが、必要性を見極めて本当に困っているかチェックして考えている。
手間請労働者への賃確法適用を 労務だけの発注はない。証明書も事例がない。
建設業法19条の遵守 協議の上適正に契約している。施工体制台帳を作成している。必ず契約書は交わしている。
手形について 労務費が手形払いはない。下請にも現金払いを指導している。材工の場合は手形もあるが、当社の手形が割れないことはない。50日の要望は本社に伝える。
粉じん・アスベスト暴露対策について 除去工事はない。処理方法も事例がない。粉塵は除去装置を設置している。事前の十分な散水を行っている。就労書類は7年間保管。安全関係は3年間保存。書類がたまるので法定保存期間が切れれば残していない。トンネルじん肺でも1次・2次に就労者がいたかが不明だった。20年〜30年保管してくれと言っても出来ない。処理業者は、東興開発、横浜全建、江戸川集積センター。処分場まで運搬されているか追跡調査している。
元請労災適用について 小さなケガも報告されている。「不休災害も」報告させている。
建退共加入促進について 説明会は協力している。全ての作業所で新規教育や職長を通じて建退共の加入有無欄を設けて、現場にはシールを掲示。民間工事も対象。事務受託が出来ない下請事業所はない。現場には証紙は置いていない。下請から請求があれば支店から交付している。
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勝村建設
現場の賃金・労働時間の実態調査・把握を 別紙回答。次回は2次〜3次まで調査する。
現場の賃金が公共工事設計労務単価を下回る事のないように 2次〜3次の把握は難しい。
「生活に必要な賃金」として月額50万円以上の確保を 50万円は支払いたいが、職種や能力に開きがあり、難しい。
建設業法にもとづく賃金・工事代金の立替払いを 賃金は100%対応したい。工事代金についたはケースバイケースで対応する。
手間請労働者への賃確法適用を 雇入通知書は、安全委員会で発行する。証明書は要望があれば全面的に協力したい。
建設業法19条の遵守 見積もり段階で、発注条件書を提示して現場の環境や工期を確認している。作業員名簿や1次〜3次業者の確認を行っている。契約前着工はない。
手形について 労務費相当分は現金払い。所長に労務費が支払われているか確認させている。材料は手形。サイトは120日。現金払いは相談にのるので過去にはトラブルはない。
粉じん・アスベスト暴露対策について 除去工事は4〜5件。解体から請け負う工事はない。安衛法に基づき工事しており、換気装置は設置しているが、台数は把握していない。証明書は拒否しないし対応する。トンネルじん肺、石綿関係の資料は15年くらいは何とかなる。左官モルタルは現場で徹底している。
元請労災適用について 元請労災適用は当然。労災隠しは一切ない。どんな些細なことでも報告するよう徹底している。
建退共加入促進について 説明会は拒否する理由はない。加入の有無は新規入場時に確認している。公・民なく欲しい人は貼付している。事務受託は下請にアドバイス。貼付枚数は増えている。現場では貼付していない。1次業者を通じて配布している。
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